2016-03-23 第190回国会 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(斉藤実君) 申し訳ございません、写真だけではなかなか判然といたしませんが、この事案が発生をした場所におきましても警察官が警告、制止等の活動をしておりましたので、その場に警察官がいたということは事実でございます。
○政府参考人(斉藤実君) 申し訳ございません、写真だけではなかなか判然といたしませんが、この事案が発生をした場所におきましても警察官が警告、制止等の活動をしておりましたので、その場に警察官がいたということは事実でございます。
こうした中、香港の民間団体の活動家ら十四名が、今月十五日、我が国海上保安庁巡視船による警告・制止を振り切って、尖閣諸島沖の我が国領海に侵入した。また、これら活動家のうち七名は、同日夕刻、尖閣諸島魚釣島に不法上陸した。 これらの行為は極めて遺憾であり、本院は、これらの行為を厳しく糾弾するとともに、厳重に抗議する。
こうした中、香港の民間団体の活動家ら十四名が、今月十五日、我が国海上保安庁巡視船による警告・制止を振り切って、尖閣諸島沖の我が国領海に侵入した。また、これら活動家のうち七名は、同日夕刻、尖閣諸島魚釣島に不法上陸した。 これらの行為は極めて遺憾であり、本院は、これらの行為を厳しく糾弾するとともに、厳重に抗議する。
それから、具体的な警察官の権限法規といたしましては、職務質問あるいは警告、制止それから武器の使用等につきましては警職法に規定がございますし、それから刑訴法の現行犯逮捕、あるいは銃刀法に基づく危険物件の一時預かり、こういった個々の権限法規の規定によりまして、これらをフルに駆使をいたしまして重要施設の警備を行っているということでございます。
昭和六十二年に石川県下で恐喝の未遂容疑で逮捕いたしまして起訴された被告側の証人などの公判での供述を前提としてやっておられることと思いますが、裁判における被告人や証人の尋問内容について警察が一々お答えする立場にはございませんけれども、一般的に右翼の街頭宣伝活動が予想されます場合、警察はどのような団体がどのような規模で街頭宣伝活動を行うかなどを可能な限り聴取いたしまして、違法行為の未然防止のため、現場における警告、制止
そういうものでございましても、事案の内容に応じまして警告、制止等の犯罪の防止をするということは当然でございますが、そのほかにも地方公共団体の各種の相談窓口がございますので、そういうところでございますとか、あるいは弁護士会の民事介入暴力被害者救済センターを紹介するなどいたしまして、関係機関、団体と連携をいたしまして、市民サイドに立って積極的かつ迅速に対応しておるところでございまして、今後ともそのように
私どもの方で逮捕、送検しておりますのは、その事件が事件として適切に処理されるかどうか、それと、ビラ張り自体そのものは軽微な犯罪であるかもしれませんが、それがそのまま警告、制止というような形に従わずに放置されるということになれば、これはやはり社会の秩序というものが乱れることにもなるわけでございます。
しかしながら、私ども警察といたしましては、軽犯罪法を初めといたしまして街頭宣伝活動に関係する法規、例えば道路交通法というものを積極的に活用する、さらには警告、制止等の措置を継続徹底するという方法によって国民生活の安全を確保するように指導し、また努力しているところでございます。
本件に関しましては、我が方の再三再四の警告、制止にもかかわらず、しかも意図的と思えるような蛇行した格好で沖縄本島を通過しているというような状況でありますので、この事実を資料を集めまして外務省の方に連絡いたしまして、厳重に抗議をするようにお願いをした次第であります。
○仁平政府委員 地上げに絡む不法行為につきましては、これまでもあらゆる法令を適用するなどして検挙の徹底を図ってきたところでございますが、今後とも不動産業界への暴力団の介入状況等その実態把握に努めますとともに、市民からの相談に対しましても積極的に対応しまして、事案によりましては、警告、制止等により違法行為を未然に防止しますとともに、違法行為を認知いたしました場合には、速やかに検挙措置を講ずるなど、厳正
○説明員(古川定昭君) 地上げ等に暴力団が介入した事案につきましては、先ほど申し上げました幾つかの事例がございますけれども、そのほかにもあらゆる法令を駆使してこれに対して積極的に対処し、徹底した検挙に努めてまいりたいというふうに考えておりまして、警告、制止等の措置も含めて違法行為を許さないという姿勢で臨んでまいりたいと思っております。
それから帽子云々ということでございますけれども、最初通報を受けた後すぐに二名の警察官が駆けつけまして、十九人の右翼の攻勢に対しまして学校内であるということも考慮して静穏に立ち去るようにということですぐに警告、制止をしておるわけでありますけれども、そのうちの制止を振り切った者が壇上に上がりましたので、警察官も壇上に上がって検挙活動に移った。もちろんその間応援要請等の通報はしておるわけでございます。
ソ連漁船の小名浜の寄港に対しましては、これに反対する一部の右翼が現地で寄港反対の街頭宣伝活動やあるいは関係向きに対する抗議、要請等の活動を行ったわけでありまして、その間に、買い物をしているソ連の漁船員やその店に接近をする、こういうような動きもございましたけれども、いずれも警告、制止等の措置を講じておりまして、具体的な被害の発生はいずれも未然に防止しておるわけでございます。
その他の抗議に際しましては、必ず現場に警察部隊を配置をいたし、必要により警告、制止の措置をとるなど、所要の警戒を行うとともに、抗議対象になった方々に被害の有無を伺っておりますが、現在までのところ、被害の申告を受けてはおりません。また、警察としても、それ以外に違法行為は現認していない状況でございます。 以上でございます。
○三上説明員 現場に通報がありまして赴いた警察官等のこれまでの措置状況等も見てみますと、第一段階では警告、制止といいましょうか、具体的な状況がございますれば、そういう措置をとる。もちろん、それに対してさらに具体的な行為が行われておって、それが違法状態であるというような状況であれば、現行犯なりそれなりのいわゆる刑事的な措置をとっていく、こういうことであろうかと思います。
ちにやっているのじゃないかというようなことで軽犯罪法の第四条の趣旨に反するのじゃないか、こういうことについてお答えいたしたいと思いますけれども、警察は違法行為の取り締まりに当たりましては不偏不党、厳正公平な立場で臨んでおりまして、御指摘のようなねらい撃ちというようなことは行っていないわけでございまして、軽犯罪法第一条三十三号、張り礼等の関係の適用に関しましては、警察官が違法な張り礼行為を認めた場合には、直ちにやめるように警告制止
しかし、軽犯罪法による警察官の警告、制止、検挙ということは適確に行っております。現に地方では、百十ホン程度出した右翼の宣伝カーについて軽犯罪法によります拘留、科料に処した例もございます。しかし、これを拘留、科料に持っていくための努力もなかなかむずかしいわけでございます。
次に、集団の威嚇行為に対して今後どういうふうに取り扱っていくか、具体策を明示せよ、こういう御質問でございましたが、右翼の集団による威嚇行動に対する今後の方法としては、個人の行為であろうが集団の行為であろうが、いやしくもその行動が犯罪を構成し、あるいはそのおそれがある場合においては、警告、制止、現行犯逮捕など所要の措置を厳正に講じてまいりたいと思います。
○柴田説明員 これは大混乱の現場の収拾、規制を図るべく多数の警察賞が警告、制止活動を行っておったわけでございますが、警察官の警告、制止に従わないで竹ざおなどで警察官を突きましたり殴ったりという暴行を加えたわけでございます。そのうちで負傷の程度に至った者が二人おったということで、負傷の程度には至らないが暴行を加えられたという警察官はかなりの数がおるわけでございます。